椿屋会計

2021年8月6日2 分

不動産賃貸業は交際費は認められない?

私たちの事務所では、不動産賃貸業を営む方を中心にお客様が増えております。

顧問契約を結ぶお客様は、代々賃貸経営をされている方が大半ですので、元々顧問税理士がいらっしゃる方が9割以上です。

お客様へ「なぜ私たちに顧問を変えてくださるのですか」とお聞きすると、今の税理士が信用出来ないという言葉に近しいことを仰ることが多いです。

顧問変更をされるくらいですから、そのように仰るのはよくわかります。

ですが、おおよそ、その次くらいによくお聞きすることがあります。

打ち合わせをしていると

「税理士から不動産賃貸業の交際費は認めませんと言われている。」

と仰られるのです。

不動産賃貸業には交際費はないのか

私たちも定期的にお客様のご自宅や事務所へお伺いして会計や税金を中心に相続や賃貸経営についての打ち合わせを行います。

その際に少し話が長くなるのであれば、お茶菓子を用意してくださるお客様が多くいらっしゃいます。

これは当然経費と言えるのではないでしょうか。

一般的な打ち合わせにかかる費用から逸脱した支出については経費とはならない可能性はありますが、打ち合わせを行う際にお茶を飲むことは一般的でしょう。

不動産賃貸業を営むオーナーであれば、不動産仲介業や不動産管理を営む業者との打ち合わせは私たち税理士事務所よりも頻度は多くなるでしょう。

賃料等の条件や広告宣伝費、リフォーム、更新手続き、入居者からの要望、大規模修繕や軽微な修繕等の打ち合わせ内容は多岐にわたります。

また、入居を決めていただいたり、不動産会社へお願いに伺う時に菓子折りをお持ちすることも多いと聞きます。

こういった交際費を経費でないと一掃するには無理があると私たちは考えます。

経費にならなければ、その分税負担が上昇します。

税金は国民の義務ですが、必要以上の納税になっていませんでしょうか。

不動産賃貸業は、相続税を筆頭に大規模修繕費や高額な支出が様々な節目で出てきます。

将来のために小さなことから貯蓄出来るようにしていきましょう。

こういった交際費を全く経費にされていないオーナーは税理士とよくご相談されることをおすすめ致します。


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