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マンション経営の法人化の基本

  • 椿屋会計
  • 2021年1月13日
  • 読了時間: 2分

更新日:2021年1月27日

マンション経営を行っている方であれば、一度は聞いたことがある法人化。

私たちの事務所にも多くの相談が寄せられます。


「法人化したらどんなメリットがあるんですか?」

「税理士さんから法人化しても意味がないと言われたのですが、本当にそうでしょうか?」

「法人にしてみたけど、税金の支払いは以前と変わっていません。」


法人設立について、様々な悩みをお聞きします。。


私たちは、法人化や見直しをするにあたって、

必ず、シミュレーションをご案内しております。


金額面からのお伝えであれば、法人税や税理士報酬を考えると、

所得で変動する税金(所得税・住民税・事業税等)で

約100万円以上のメリットが出なければ強くおすすめは致しておりません。

また、後ほどご説明する不動産所有方式は、所得税等にどれだけメリットが出たとしても相続税が多額に上昇してしまう恐れもあります。


可能な限り、シミュレーションは所得税関連と相続税の2つの面から行うことをおすすめしております。



では、法人設立の基本を押さえていきましょう。


法人活用は大きく分けて3パターン
不動産管理方式

1.不動産管理方式

個人の建物を法人が管理し、家賃の集金業務や建物の維持管理の管理を行う経営方式。






一括借上方式

2.一括借上方式

個人の建物を法人が一括で借上げ、不動産の管理業務と家賃保証を行う経営方式。



不動産所有方式

3.不動産所有方式

個人で持っている不動産を法人へ譲渡し、不動産経営を行う経営方式。

土地を個人で継続所有、法人へ譲渡等、様々な方式があります。





この3パターンが基本となります。

税理士と相談し、どの活用方法が良いのか物件ごとに決めていくことが良いでしょう。


不動産管理方式では、外部に不動産管理を委託している場合には、ご自身の法人の管理との兼ね合いが大事となります。

一括借上方式では、入居率と家賃保証の設定がとても重要になります。場合によっては、法人化のメリットが消えてしまうこともあります。

不動産所有方式では、相続税への影響が不動産によって多額に出てしまうことがあります。

必ず、相続税への影響を検証してください。


当事務所では、

お客様とのご相談で、物件ごとに一括借上方式と不動産所有方式のどちらかを採用することが多く、安定的にメリットが出るようにアドバイスを行っております。


興味を持っていただきましたら、当事務所へご相談いただければ幸いです。




 

椿屋会計事務所

03-3701-0013 support@tsubakiya-kaikei.jp


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