
相続税は誰が支払うのでしょうか。
相続税は財産を引き継いだ方が支払います。
当たり前と感じる方が多いとも思いますが、引き継いだ方が払うということを少し深掘りしてみましょう。
相続が順当に親から子へ順番に起こる場合には、
親=被相続人
子=相続人
となり、相続税を支払う方は、子になります。
つまり、被相続人である親が頑張って納税資金を貯蓄した場合には、その貯めた財産にも相続税が課税されます。
納税資金を出来るだけ子に貯めてもらうことで、親の相続財産から切り離し、相続税の負担が少なくなります。
但し、子に資金を預けていくということは、相続や遺産分割の理解、不動産賃貸業等の経営、様々なことでの理解が必要です。
納税資金の貯蓄のため、子に資金を渡したが、浪費して使ってしまったということであれば本末転倒です。
その点が注意出来れば、とても良い対策となります。
実際にどのように次世代に資金を貯めてもらうのか
様々な方法がありますが、基本的な方法として
1.暦年贈与
2.資産管理法人からの給与
この2つの方法があります。
暦年贈与について
別の記事で詳しくお伝え致しますが、
110万円の非課税枠を考慮しつつ相続税の税率と贈与税の税率を比較しながら、贈与を行いましょう。
相続税の税率が高い方ほど、贈与の額を増やした方がメリットが出やすいため、110万円を超えて贈与をする方が富裕層の中では一般的になってきています。
資産管理法人からの給与について
次世代に向けて給与を払って貯めてもらいます。
こちらも相続税の税率と所得税・住民税等の税率を比較しながら、給与の支払いを行いましょう。
加えて、資産管理法人での役割、従業員なのか役員なのか仕事内容はどのような形なのか税理士さんと相談の上、決めていくことをおすすめします。
まとめ
相続税の対策としてのメリットはとても大きいですが、ご自身の管理している資金から次世代の御子息様等が管理する資金へと変わってしまうことで予期せぬ出来事が起こってしまうかもしれません。
是非、対策するにあたり税理士等の専門家に間に入ってもらい、次世代に相続とはどういうものか・税金とはどのようにかかるのか等、お話しながら進めていただけると良いでしょう。
椿屋会計事務所
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