ご自身の相続を考え始めた時、遺言を書き残した方が良いのではないかと考える方は多いのではないでしょうか。
遺言を作成することは、もちろんのこと悪いことではありません。
ですが、遺言を作成したからといって、すべてのことが問題なく進むという訳でもありません。
遺言を作成することによって、後に問題が発生するということもあります。
一度、遺言を作成する前に本当に必要なのかどうかを考えてから進めていきましょう。
遺言とは
一言でお伝えすると、
「被相続人の最終意思表示」となります。
民法に定められた方式で作成することにより、法的拘束力を生じます。
昨今話題になったエンディングノート等は法的拘束力が基本的にはありません。
そのため、作成にあたっては注意が必要です。
遺言を作成する必要があるのか
遺言がない場合には、基本的には相続人全員で遺産分割協議を行い、相続人全員で納得し財産を分け合います。
相続で争いにならないようにと、遺言を作成することは必ずしも必要でしょうか。
相続人が皆で納得し分けることが出来れば良いのではないでしょうか。
仮に、遺言を作成した時点では、平等に財産を分けるように書き残したが、その後認知症になってしまい相続まで20年が経過してしまった。20年の間に地域のメイン道路が変わったり、預貯金残高が変わったり、遺言の内容はとても平等といえる状態では無くなってしまった。
そんなこともあるかもしれません。
重度の認知症になってしまったら、遺言は書き換えることは出来ません。
遺言を作成することで逆に不平等になってしまう可能性もあります。
また、遺言の作成にあたり様々な専門家に依頼する場合に、遺言作成時はもちろんのことご自身が無くなった後にも大きな報酬の支払いが必要になる場合もございます。
遺言を作成する前に一度立ち止まって本当に必要か考えてみましょう。
私共は、相続を専門としているとしているため、遺言のご相談も多くいただきます。
税務面も含め、必要がありましたらお気軽にご相談ください。
椿屋会計事務所
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株式会社杜若屋
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