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遺言書の種類


遺言書

民法で定められている遺言書の方式には、簡単にお伝えすると「普通方式」と「特別方式」の2種類があります。

相続対策として遺言書を作成する場合には、一般的に普通方式で行います。


普通方式には3種類あり、相続対策を行おうと考えている方であれば一度は聞いたことがあるかもしれません。



3種類の遺言について

1.自筆証書遺言

遺言をする本人が直筆で作成する遺言書です。


2.公正証書遺言

公証人に作成してもらう遺言書です。


3.秘密証書遺言

遺言書を作成して封をし、公証役場で公証人に遺言書の存在を証明してもらう遺言書です。



3種類の遺言書の特徴

1.自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言の内容等をすべて直筆で書き、署名捺印をして作成する必要があります。


特徴

・安価な費用で作成が出来る

・遺言の内容や遺言書を作成したことを秘密に出来る

直筆で書かなければならない

・改ざんや紛失、相続時に遺言が発見されない等の可能性がある

民法の規定通りに作成しなければ無効になってしまう

検認が必要(※検認とは、家庭裁判所に申し立てをし、遺言の存在・内容を確認する手続きです。)



2.公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者が公証人へ口頭で遺言の内容を伝え、公証人が遺言書を作成します。


特徴

遺言の形式については有効となる

改ざんや紛失、相続時に遺言が発見されない等の可能性がなくなる

・検認が不要

・作成費用が3つの遺言の中では比較的高くなりやすい

・遺言を作成したことを秘密に出来ない



3.秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言書の内容を作成し、署名捺印をします。その遺言書に封をして公証人と証人全員に封書に署名捺印をして作成します。


特徴

改ざんや紛失、相続時に遺言が発見されない等の可能性が低くなる

・遺言の内容を秘密に出来る

・遺言を作成したことを秘密に出来ない

検認が必要



相続対策で選ぶ遺言書はどれが良いか

遺言書を作成するにあたり、余程の理由がなければ


「公正証書遺言」での作成をおすすめ致します。


遺言で大事にしたい点として、法的に有効であることが挙げられます。

自筆証書遺言や秘密証書遺言は、基本的には自分で作成するため、民法の規定通りに作成出来ていない場合、遺言が無効となってしまいます。

多少なりとも公証人等の費用がかかってしまいますが、法的に有効である遺言書を作成するには、公正証書での作成が望ましいでしょう。

また、公正証書で作成することにより、大事な遺言書が改ざんされたり紛失、相続時に遺言が発見されない等のリスクも基本的にはございません。



どのように遺言書を作成していけば良いのか

遺言は相続に必ず必要なものではございません。

遺言で相続が円満に解決するような記事を多く見かけますが、遺言を作成することで逆に争いになってしまうこともございます。


まずは、遺言が必ず必要であるか考えましょう。

専門家は報酬を得ることが出来るため、基本的には勧めてくる方が多いでしょう。

ご自身で遺言を準備する前段階として「遺言に詳しくなる」ことからはじめましょう。


遺言が必要と判断した場合には、専門家に相談しましょう。


公正証書遺言を作成するにあたり相談する人

相続に詳しい税理士(将来の相続税や遺留分等の懸念点の洗い出し)

司法書士(不動産登記等が確実に行えるか遺言の文章の確認)

公証人(公証役場で作成するにあたり相談する)


遺言を作成する場合の多くは、「平等」に分けたいというお気持ちをよくお聞きします。

未来永劫その資産の分け方は平等になっているでしょうか。

遺言を作成してから、ご自身の相続が起こるまで遺言は使われません。

未来のことは誰にも確定したことは言えませんが、ある程度専門家と予測をたてて内容を決めていきましょう。

誰かに財産を寄せたいという思いがある場合には、遺留分をある程度考慮しましょう。

(※遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の近しい関係の法定相続人が最低限保障されている財産取得の権利です。)

その他、財産の内容や家族構成等で気を付けた方が良い点は多岐にわたります。

専門家とよく相談し、作成していきましょう。





私たちの事務所では、遺言の作成は絶対にしなければいけないという考えではございません。

財産は、時代と共に価値を変化させます。家族構成が変わることもございます。

遺言を作成したことにより、争いになることも大いにあるでしょう。

大事なことは、相続時に子供達等の相続人が相談しながら分け方を自分達で考え決めていける力をつけさせてあげることです。

「奪い合えば足りぬ、分け合えば余る」そのような心を持たせてあげることが大事です。

遺言でなく、遺産分割協議を行えば、相続は出来ることを忘れてはいけません。

但し、相続人に障害を持った方がいらっしゃったり、守らなければいけない方がいらっしゃる場合には、遺言を作成した方が良いでしょう。


遺言について詳しく相談したい方は、お気軽に私たちの事務所へご相談ください。



 

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